日本| イミグレーション| 国際的なリモートワーカーを対象としたビザ・在留資格制度の導入を発表


February 8, 2024

イミグレーション

日本| 国際的なリモートワーカーを対象としたビザ・在留資格制度の導入を発表

概要
日本政府は、国際的なリモートワーカーを対象にデジタルノマドビザを導入することを発表しました。政府の示した概要 案によると、この新しい制度により一定の条件を満たす外国人は、日本で最長6ヶ月間の滞在が可能となる見込みです。具体的には、対象者は年収が1,000万円以上であること、適切な保険に加入していることなどの要件を満たす必要があり ます。さらに、このビザの対象となるのは、租税条約の締結国かつ査証免除国・地域の国籍を持つ人々に限られます。こ の制度の主な目的は、高度な専門知識を持つリモートワーカーを日本へ招き、国内消費の促進に寄与することです。パブ リックコメントの公募期間が2月3日から始まり、3月下旬に制度の開始が予定されています。申請方法等現時点で未発表 の事項が多く、詳細が決定次第、追加の情報が提供される予定です。この制度に関心のある企業や個人は、情報の更新を 継続して注意深くフォローすることが推奨されます。

詳細
現時点で公表されている制度の枠組み(案)は以下の通りです。

条件等

詳細

申請対象者の国籍・地域1アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、カナダ、チリ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、ルーマニア、セルビア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、英国、米国、ウルグアイ
滞在可能期間6か月を超えない期間
対象となる活動
  • 海外企業等との雇用契約に基づき日本から当該海外企業のためにリモートワークを行う活動
  • 個人事業主等で海外の者に対してサービス提供や物品販売をする活動(日本に入国しなければ提供できないサービスや物販ではないことが条件)
付与される在留資格特定活動
中長期在留者とはならない
家族帯同の可否と要件

  • 査証免除国・地域の国籍者等であること
  • 本邦在留中に死亡・負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
最低年収年収1,000万円以上
その他条件本邦在留中に死亡・負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
申請方法・審査期間等現時点で不明
短期滞在からの変更の可否現時点で不明

1日本との租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域。このリストは現在検証中であり、最終的なリリースで変更される可能性があることをご注意ください。

*上記内容は、今後の交付・施行にあたって変更となる場合があります。

この制度登場の意味すること
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてリモートワークが広まったことにより、短期滞在ビザで滞在可能な90日を超えたリモートワークを可能にする在留資格に対する需要が高まっていました。この背景の下、日本政府は高度な専門技能を持つリモートワーカーが長期間滞在しやすい環境を整えることにより、国内消費の拡大を狙っています。ただし、現在公表されている制度案においては、この新制度によって付与される在留資格は住民基本台帳制度の対象となる中長期在留者としては扱われないこととなっていることから、リモートワーカー及びその家族に対してどの程度の居住者としての権利が認められるかが今後の重要な観察点となります。

How we can help
デジタルノマドビザの将来的な活用や申請に関心がございましたら、Vialto Partnersの日本チームまでお気軽にお問い合わせください。条件や具体的な申請プロセスが公開され次第、申請の可否を判断するアセスメント及び申請手続きのサポートをご提供いたします。また、個人及び法人税に関する潜在的な影響についてのアドバイスや、税務リスクの事前管理のご支援も可能です。

お問い合わせ
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冨永 紀之
Japan Immigration Partner

Jia Ee
Japan Immigration Director

立川 若納
Japan Immigration Senior Manager

一見さえこ
Japan Immigration Senior Associate

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